訪問マッサージとリハビリの違い
訪問マッサージは歩行困難な方や寝たきりの方のご自宅に訪問して、国家資格を持った『あん摩マッサージ指圧師』が行うマッサージです。
一方、訪問リハビリテーションは介護保険を使って、理学療法士などが訪問してリハビリやマッサージを行うサービスです。
訪問マッサージ | 訪問リハビリテーション | |
適用される保険 | 医療保険 | 介護保険 |
対象とされる方 | 寝たきりや歩行が困難な方 | 要支援・介護者 |
サービス提供者 | あん摩マッサージ指圧師 | 理学療法士、作業療法士など |
目的 | 動作の回復、疼痛改善、関節の動き改善 | 日常生活の自立のため動作の改善 |
必要となる書類 | 医師による同意書 | 医師による指示書 |
該当となる症状、疾患名 | 筋力麻痺、関節拘縮、運動機能障害などの症状と原因疾患 | 疾患の種類は問わない(65歳以上) |
訪問マッサージと訪問リハビリの併用について
訪問マッサージと訪問リハビリの併用は可能です。
訪問マッサージは医療保険、訪問リハビリは介護保険で行ってて
それぞれが違う保険制度で行われているからです。
だから介護保険の単位数を気にすることなく、
利用限度額がオーバーしたような場合でも
訪問マッサージなら施術可能になります。
併用する際の注意点
健康保険適用の有無について
基本的には訪問マッサージは医療保険、訪問リハビリは介護保険の適用ですが、
下記の厚生労働省が認める疾病にかかられてる場合には
訪問リハビリでも健康保険が適用する場合がございます。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類 がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)
- 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態(夜間無呼吸のマスク換気は除く)
(平成22年3月厚労省告示第74号改正)
同日利用の場合
訪問マッサージと訪問リハビリの同日利用は行えません。
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西東京田無巻き爪矯正センターでございます。